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| はり・きゅう・マッサージ Q&A 免許・資格編 |
車の運転に免許が必要なように、業務として鍼治療、灸治療、按摩マッサージ指圧治療をするためには、国が認めた「はり師」「きゅう師」「あんまマッサージ指圧師」の免許が必要です。 ところが、近年「カイロ」「整体」「中国整体」等々といった、免許を持たない無資格の施術所が、危険な誇大広告とともに町にあふれています。それらは、いわば「運転免許を持たずに営業運転しているタクシー」のようなものだとは言えないでしょうか?。 そこで、『はり・きゅう・マッサージ Q&A』の第一弾は「免許・資格編」です。 |
車の運転に免許が必要なように、営業としてはり治療、きゅう治療、按摩マッサージ指圧治療をするためには、国が認めた「はり師」「きゅう師」「あんまマッサージ指圧師」の免許が必要です。「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」(昭和二十二年法律第二百十七号)第一条。
はり免許・きゅう免許・あん摩マッサージ指圧師の免許は、高等学校卒業後、鍼灸専門学校・鍼灸大学・鍼灸短期大学等の教育機関(視覚障害者の場合は国、公立盲学校、国立視力障害者センター、国立身体障害者リハビリテーションセンターなど)で各種の医学ならびに技術の勉学を一定期間受け卒業試験に合格した後、さらに国家試験に合格しなければ資格が取得出来ません。下記のリンクを参考にして下さい。
最近、カイロプラクティックや整体といった施術所が多くみられますが、これらのほとんどは無資格・無免許の治療院です。十分な訓練も教育も受けていない危険な素人療法が混在しているのが現状です。
100%確実ということではありませんが、一番簡単な見分け方は、看板などに掲げてある「施術所」の名称です。 看板などに「指圧・マッサージ」「鍼灸(ハリ、はり、鍼、針、灸、きゅう、キュウ)」のどれかが入っていれば、免許者のものと考えられます。その3つは法律上の療法名ですので、無資格者が紛らわしく看板などに出すと保健所に指導を受けるためです。 |
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