はり・きゅう・マッサージ Q&A
免許・資格編

 車の運転に免許が必要なように、業務として鍼治療、灸治療、按摩マッサージ指圧治療をするためには、国が認めた「はり師」「きゅう師」「あんまマッサージ指圧師」の免許が必要です。
 ところが、近年「カイロ」「整体」「中国整体」等々といった、免許を持たない無資格の施術所が、危険な誇大広告とともに町にあふれています。それらは、いわば「運転免許を持たずに営業運転しているタクシー」のようなものだとは言えないでしょうか?。
そこで、『はり・きゅう・マッサージ Q&A』の第一弾は「免許・資格編」です。

Q1:はり・きゅう・あんまマッサージ指圧の治療をするのに国の認めた免許が必要ですか?
 車の運転に免許が必要なように、営業としてはり治療、きゅう治療、按摩マッサージ指圧治療をするためには、国が認めた「はり師」「きゅう師」「あんまマッサージ指圧師」の免許が必要です。「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」(昭和二十二年法律第二百十七号)第一条
また、同法第十二条により、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の免許を有する者でなければこれを行ってはならないものであるので、無免許で業としてこれらの行為を行ったものは、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第十三条の五により処罰の対象になります。
Q2:はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧師の免許はどのようにして取ることができますか?
 はり免許・きゅう免許・あん摩マッサージ指圧師の免許は、高等学校卒業後、鍼灸専門学校・鍼灸大学・鍼灸短期大学等の教育機関(視覚障害者の場合は国、公立盲学校、国立視力障害者センター、国立身体障害者リハビリテーションセンターなど)で各種の医学ならびに技術の勉学を一定期間受け卒業試験に合格した後、さらに国家試験に合格しなければ資格が取得出来ません。下記のリンクを参考にして下さい。

  *資格取得条件(東洋療法研修試験財団HP)
  *試験科目・試験実施要領等(〃)
 
Q3:私のかかっている整体の治療所には額に入れた「認定証」が掛けてありますが、これは免許証ではないんですか?
 最近、カイロプラクティックや整体といった施術所が多くみられますが、これらのほとんどは無資格・無免許の治療院です。十分な訓練も教育も受けていない危険な素人療法が混在しているのが現状です。
 またカイロプラクティック学院や整体学校などは、国や県が認めた学校や養成機関ではありません。したがって、これらの国家試験、国家資格(免許)も存在しません。
 国家資格免許証と紛らわしい「認定証」「修了証」「○○国(外国名)免許証」などが治療院に掲示されていることがありますが、これらは、民間の養成所などが独自に発行しているもので、公的な免許証ではありません。驚くほど短期間の「講習」で発行される「修了証」も存在します。
Q4:国の認めた免許を持っている治療院と無免許・無資格の治療院との見分け方がありますか?
 100%確実ということではありませんが、一番簡単な見分け方は、看板などに掲げてある「施術所」の名称です。 看板などに「指圧・マッサージ」「鍼灸(ハリ、はり、鍼、針、灸、きゅう、キュウ)」のどれかが入っていれば、免許者のものと考えられます。その3つは法律上の療法名ですので、無資格者が紛らわしく看板などに出すと保健所に指導を受けるためです。
 逆に、「カイロ・カイロプラクティック・整体・療術院・リフレクソロジー」等と書かれている場合は無資格者の場合がほとんどです。
 また、看板やチラシなどに、「腰痛・肩こり・神経痛」などの症状名が入っていたら、そこは無資格者の治療院と思われます。免許者が疾患名を出すと 、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」第七条違反になるからです。
 確実な方法は、保健所に電話をして施術所の登録の有無を聞くことです。免許者は開業して一定日数中に保健所に「開設届け」を出さなくてはなりません。ですから「○○治療院はそちらに、何等かの治療を業務として出来る免許者として登録が有りますか?」と聞いて、登録が確認されれば、間違いなく有資格者の開設した施術所ということになります。

 *言うまでもありませんが、当会((社)熊本県鍼灸マッサージ師会)会員はすべて国家資格の有免許者です。施術院紹介のページで安心できる治療院を探してください。


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