| 免許・資格編 |
| 業務として「鍼(はり)治療・灸(きゅう)治療・按摩マッサージ指圧治療」をす るためには、国が定めた「はり師」「きゅう師」「あんまマッサージ指圧師」の免許 が必要です。 ところが、近年「カイロ」「整体」「中国整体」等々といった、公的免許を持たな い施術所が、誇大広告とともに町にあふれています。。 そこで、このコーナーではまだ一般にあまり知られていない、はり・きゅう・マッ サージ師の免許・資格について述べてみます。 |
| 質問1 | はり・きゅう・あんまマッサージ指圧の治療をする人は、 国の定めた免許が必要ですか? |
| 業務としてはり治療、きゅう治療、按摩マッサージ指圧治療をするためには、国が 定めた、「はり師」「きゅう師」「あんまマッサージ指圧師」の免許が必要です。 「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」(昭和二十二年法律 第二百十七号)第一条。 また、同法第十二条により、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の免許を有 する者でなければこれを行ってはならないものであり、無免許で業としてこれらの行 為を行ったものは、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第十 三条の五により処罰の対象になります。 |
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| 質問2 | はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧師の免許は どのようにして取ることができますか? |
| はり免許・きゅう免許・あん摩マッサージ指圧師の免許は、高等学校卒業後、鍼灸 専門学校・鍼灸大学・鍼灸短期大学等の教育機関(視覚障害者の場合は国公立盲学 校、国立視力障害者センター、国立身体障害者リハビリテーションセンターなど)で 各種の医学ならびに術技の勉学を一定期間受け、卒業後、さらに国家試験に合格しな ければ資格が取得出来ません。下記のリンクを参考にして下さい。 *資格取得条件(東洋療法研修試験財団HP) *試験科目・試験実施要領等(〃) |
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| 質問3 | 私のかかっている整体の治療所には額に入れた 「認定証」が掛けてありますが、これは免許証ではないんですか? |
| 最近、カイロプラクティックや整体といった施術所が多くみられますが、これらの ほとんどは公的資格のない治療院です。十分な訓練も教育も受けていない危険な素人 療法が混在しているのが現状です。 またカイロプラクティック学院や整体学校などは、国や県が認めた学校や養成機関 ではありません。したがって、これらの国家試験、国家資格(免許)というものも存 在しません。 国家資格・免許証と紛らわしい「認定証」「修了証」「○○国(外国名)免許証」 などが治療院に掲示されていることがありますが、これらは、民間の養成所などが独 自に発行しているもので、我国の公的な免許証ではありません。驚くほど短期間の 「講習」で発行される「修了証」も存在します。 |
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| 質問4 | 国の定めた免許・資格を持っている治療院と、 そうではない治療院との見分け方がありますか? |
| 100%確実ということではありませんが、簡単な見分け方はとしては、看板など に掲げてある「施術所」の名称です。 看板などに「指圧・マッサージ」「鍼灸(ハ リ、はり、鍼、針、灸、きゅう、キュウ)」のどれかが入っていれば、公的免許があ る者と考えられます。この3つは法律上の療法名ですので、無資格者が紛らわしい看 板などに出すと、保健所に指導を受ける可能性があるためです。 逆に、「カイロ・カイロプラクティック・整体・療術院・リフレクソロジー」等と 書かれている場合は公の資格がない場合がほとんどです。 また、看板やチラシなどに、「腰痛・肩こり・神経痛」などの症状名が入っていた ら、そこは無資格者の治療院と思われます。免許者が疾患名を出すと 、「あん摩 マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」第七条違反になるからです。 しかし、資格がないにもかかわらず、公然と「○○マッサージ」と称して、営業して いる場合があります。 確実な方法は、保健所に電話をして施術所の登録の有無を聞くことです。免許者は 開業して一定期間内に保健所に「開設届け」を出さなくてはなりません。ですから 「○○治療院はそちらに、はり・きゅう・マッサージの治療を業務として出来る免許 者として登録が有りますか?」と聞いて、登録が確認されれば、間違いなく有資格者 の開設した施術所ということになります。 |
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| 言うまでもありませんが、本会・(社)熊本県保険鍼灸マッサージ師会の会員は、 すべて国家資格の有免許者です。施術院紹介のページで安心できる治療院を探してく ださい。 |