免許・資格編
業務として「鍼(はり)治療・灸(きゅう)治療・按摩マッサージ指圧治療」をす
るためには、国が定めた「はり師」「きゅう師」「あんまマッサージ指圧師」の免許
が必要です。
 ところが、近年「カイロ」「整体」「中国整体」等々といった、公的免許を持たな
い施術所が、誇大広告とともに町にあふれています。。
 そこで、このコーナーではまだ一般にあまり知られていない、はり・きゅう・マッ
サージ師の免許・資格について述べてみます。


質問1 はり・きゅう・あんまマッサージ指圧の治療をする人は、
国の定めた免許が必要ですか?
業務としてはり治療、きゅう治療、按摩マッサージ指圧治療をするためには、国が
定めた、「はり師」「きゅう師」「あんまマッサージ指圧師」の免許が必要です。
「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」(昭和二十二年法律
第二百十七号)第一条。
また、同法第十二条により、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の免許を有
する者でなければこれを行ってはならないものであり、無免許で業としてこれらの行
為を行ったものは、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第十
三条の五により処罰の対象になります。
質問2 はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧師の免許は
どのようにして取ることができますか?
はり免許・きゅう免許・あん摩マッサージ指圧師の免許は、高等学校卒業後、鍼灸
専門学校・鍼灸大学・鍼灸短期大学等の教育機関(視覚障害者の場合は国公立盲学
校、国立視力障害者センター、国立身体障害者リハビリテーションセンターなど)で
各種の医学ならびに術技の勉学を一定期間受け、卒業後、さらに国家試験に合格しな
ければ資格が取得出来ません。下記のリンクを参考にして下さい。

  *資格取得条件(東洋療法研修試験財団HP)
  *試験科目・試験実施要領等(〃)
質問3 私のかかっている整体の治療所には額に入れた
「認定証」が掛けてありますが、これは免許証ではないんですか?
最近、カイロプラクティックや整体といった施術所が多くみられますが、これらの
ほとんどは公的資格のない治療院です。十分な訓練も教育も受けていない危険な素人
療法が混在しているのが現状です。
 またカイロプラクティック学院や整体学校などは、国や県が認めた学校や養成機関
ではありません。したがって、これらの国家試験、国家資格(免許)というものも存
在しません。
 国家資格・免許証と紛らわしい「認定証」「修了証」「○○国(外国名)免許証」
などが治療院に掲示されていることがありますが、これらは、民間の養成所などが独
自に発行しているもので、我国の公的な免許証ではありません。驚くほど短期間の
「講習」で発行される「修了証」も存在します。
質問4 国の定めた免許・資格を持っている治療院と、
そうではない治療院との見分け方がありますか?
100%確実ということではありませんが、簡単な見分け方はとしては、看板など
に掲げてある「施術所」の名称です。 看板などに「指圧・マッサージ」「鍼灸(ハ
リ、はり、鍼、針、灸、きゅう、キュウ)」のどれかが入っていれば、公的免許があ
る者と考えられます。この3つは法律上の療法名ですので、無資格者が紛らわしい看
板などに出すと、保健所に指導を受ける可能性があるためです。
 逆に、「カイロ・カイロプラクティック・整体・療術院・リフレクソロジー」等と
書かれている場合は公の資格がない場合がほとんどです。
 また、看板やチラシなどに、「腰痛・肩こり・神経痛」などの症状名が入っていた
ら、そこは無資格者の治療院と思われます。免許者が疾患名を出すと 、「あん摩
マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」第七条違反になるからです。
しかし、資格がないにもかかわらず、公然と「○○マッサージ」と称して、営業して
いる場合があります。
 確実な方法は、保健所に電話をして施術所の登録の有無を聞くことです。免許者は
開業して一定期間内に保健所に「開設届け」を出さなくてはなりません。ですから
「○○治療院はそちらに、はり・きゅう・マッサージの治療を業務として出来る免許
者として登録が有りますか?」と聞いて、登録が確認されれば、間違いなく有資格者
の開設した施術所ということになります。
   
   
言うまでもありませんが、本会・(社)熊本県保険鍼灸マッサージ師会の会員は、
すべて国家資格の有免許者です。施術院紹介のページで安心できる治療院を探してく
ださい。

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