| 保険治療編 |
| はり・きゅう・マッサージの治療は保険を使わない実費治療だけだとお思いですか ?実は、幾つかの条件を満たしさえすれば、保険を利用してはり・きゅう・マッサー ジの治療を受けることが出来ます。 |
| 1.健康保険 2.労災保険 3.自賠責保険 4.生活保護医療(公費 負担) | |
| 1 :健康保険について: (政府管掌保険・国民健康保険・老人保険・組合保険・共済保険など) |
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| 質問1 | 保険治療を受けられるのは、どんな症状や疾患ですか。 |
| はり・きゅうの治療を保険で受けられる疾患 1.神経痛 2.リウマチ 3.五十肩 4.頚腕症候群 5.腰痛症 6.頸椎捻挫後遺症 7.その他慢性的な疼痛を主症とする疾患。(だだし慢性期に至ったもので なくても良い。) マッサージと変形徒手矯正術の適応疾患 脳血管障害(脳卒中)や外科手術等で筋麻痺や関節拘縮がある疾患、及 びその他医療上マッサージ・変形徒手矯正術を必要とするもの。 注:変形徒手矯正術とは?:脳卒中その他の疾患で、関節の拘縮・変形がある 場合、その関節機能を回復させる手技療法です。 |
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| 質問2 | 手続き方法は? |
| (1)はりきゅう・マッサージ治療院で保険を取り扱っているかどうかを確認しま す。 (2)保険医の同意書または診断書が必要となるので、治療院で所定の用紙を もらいます。 (3)保険医に同意書または診断書の発行を依頼します。 (4)同意書または診断書を発行してもらったら、保険証を持参の上、治療を開 始してください。 |
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| 質問3 | 同意書・診断書は必要ですか? |
| (1)はり・きゅう・マッサージ・変形徒手矯正術で保険治療を開始する場合、必 ず保険医の同意書または診断書のどちらかが必要です。 (2)書式は厚生省が定めたものがあるので治療院でもらって下さい。 |
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| 質問4 | 治療期間について説明してください? |
| 保険取り扱いにより、はり・きゅう・マッサージを受ける場合、下記の有効期間があ ります。 1.はり・きゅう・マッサージ:特に医師の指示がない場合は3ヶ月。 3ヶ月を超えて治療を続ける場合は医師の同意等があれば継続して治療 ができます。 2.変形徒手矯正術:1ヶ月。1ヶ月を超えて治療を続ける場合は保険医の 同意書が必要です。 |
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| 質問5 | その他、留意することはありますか? |
| 1.はり・きゅうの保険治療期間に、治療中の対象疾患について、医師の治療 を受けると、はり・きゅうの保険が支給されないことになっています。 (ただし、診察・検査については問題ありません。) 保険治療中の対象疾患について医師の治療を受ける場合には、必ず担当 のはり.きゅう師にご相談下さい。 2.マッサージ・及び変形徒手矯正術の対象疾患については医師のお薬等の 治療と併用してもかまいません。 |
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| 2:労災保険について (労災保険の被保険者が業務労災や通勤労災により対象疾患となった 場合) |
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| 質問6 | どこで治療が受けられますか? |
| 都道府県労働基準局長の指定を受けた、はり・きゅう・マッサージ治療院で 治療が受けられます。 |
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| 質問7 | 手続きは? |
| 主治医より、診断書等所定の書類を発行してもらい、治療が開始できます。 | |
| 3:自賠責保険について Q:手続きは? |
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| 交通事故により障害を受けた場合、加害者の加入している損害保険会社に治 療を希望する旨を伝え、了解されれば治療を開始できます。 |
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| 4:生活保護医療について | |
| 質問8 | 手続きは? |
| 生活保護医療でも、はり・きゅう・マッサージの取り扱いができます。ただ し、手続きが健康保険とは違いますので、詳しくは本師会事務所へお問い合わせ下さ い。 |
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| 上記の保険治療とは別に、熊本県では多くの市町村に国民健康保険の施設費としては り・きゅう・マッサージの施術に対する補助制度があります。国民健康保険のはり・ きゅう・マッサージ施術への補助制度は、各自治体によって条件が異なっていますの で、市町村役場の国民健康保険課にお問い合わせ下さい。(実施していない自治体も あります。) |