社団法人熊本県保険鍼灸マッサージ師会定款




 

第1章  総 則


 (名 称)
第1条 この法人は、社団法人熊本県保険鍼灸マッサージ師会という。
 (事務所)
第2条 この法人は、事務所を熊本県熊本市新屋敷3丁目4番8号白石マンション101号におく。
 (目 的)
第3条 この法人は、会員の資質の向上をはかり、その品性を陶冶し、学技の練磨に務め、もって県民の保健福祉を積極的に進め、あわせて会員相互の福利増進を図ることを目的とする。
 (事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)学術技術の研修と練磨に関すること。
(2)健康保険諸法及び生活保護法関係機関への契約と、あわせて適用の向上を図る。
(3)社会福祉施設の慰問奉仕治療及び僻地に対する奉仕治療に関すること。
(4)会員の相互扶助に関すること。
(5)その他本会の目的達成上必要な事項に関すること。

 

第2章  会 員


 (種 別)
第5条 この法人の会員は、次の2種とする。
(1)正会員  この法人の目的に賛同して入会した鍼灸マッサージ師。
(2)名誉会員 この法人に功労があった者又は、学識経験者で総会において推薦されたもの。
 (会 費)
第6条 正会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
 (入 会)
第7条 正会員になろうとする者は、次の各項を具備し、入会申込書に、
入会金を添えて、この法人に提出し、理事会の承認を得なければ
     ならない。
2.社団法人熊本県鍼灸マッサージ師会もしくは社団法人熊本県鍼灸師会の会員であること。
3.県内に1年以上居住し、鍼灸マッサージの施術に従事している者であること。
ただし、理事会において、入会を適当と認められた場合は、その限りでない。
4.過去に営業上不正の行為がない者。
 (退 会)
第8条 会員は退会しようとするときは、会長に届け出なければならない。
2.会員が死亡し、又は解散したときは退会したものとみなす。
 (除 名)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において総会員の4分の3以上の議決により、これを除名することができる。
(1)会費を1年以上納入しないとき。
(2)この法人の名誉をき損し、又はその設立の趣旨に反する行為を
     したとき。
(3)あんま、マッサージ指圧師、はり師、きゅう師法及び生活保護
法による指定施術機関に関する協定に違反したとき。
(4)不正の報告又は請求を行つたとき。
 (拠出金品の不返還)
第10条 退会し又は除名された会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。

  

第3章  役 員


 (種別及び選任)
第11条 この法人に、次の役員をおく。
  (1)会長   1名
  (2)副会長  3名以内
  (3)常務理事 2名以上5名以内     
  (4)理事  13名以上20名以内(会長、副会長及び常務理事を含む)
  (5)監事   2名以内
2.会長、副会長及び監事は、総会において会員の中から選任する。
3.常務理事及び理事は、総会の承認を経て、会長が任命する。
4.理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
 (職 務)
第12条 会長は、この法人を代表し、会務を統括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠け
たときは、あらかじめ会長の指名する者が、その職務を代行する。
3.理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定し処理する。
4.常務理事は、常務を処理する。
5.監事は、民法第59条の職務を行なう。
 (任 期)
第13条 役員の任期は、2年とする。
   ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2.役員は、再任されることができる。
3.役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行なわなければならない。
 (解 任)
第14条 役員に、役員としてふさわしくない行為があつたときは、総会の     議決により解任することができる。

  

第4章  会 議


 (種 別)
第15条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とし、総会は通常総会及び臨時総会とする。
 (構 成)
第16条 総会は、会員をもって構成する。
  2.理事会は、理事をもって構成する。
 (権 能)
第17条 総会は、この定款に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
   (1)事業計画の決定
   (2)事業報告の承認
   (3)その他この法人の運営に関する重要な事項。
2.理事会は、この定款に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
   (1)総会の議決した事項の執行に関すること。
   (2)総会に付議すべき事項。
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項。 
 (開 催)
第18条 通常総会は、毎年1回開催する。
2.臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、又は総会員の5分の1以
上若しくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき
    開催する。
3.理事会は、会長が必要と認めたとき、又は理事の3分の1以上から
会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。 
 (招 集)
第19条 会議は、会長が招集する。
2.総会を招集するには、会員に対し会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会の日のおおむね7日前までに、文書をもつて通知しなければならない。
 (議 長)
第20条 総会の議長は、その総会において、出席会員のなかから選任する。 2.理事会の議長は、会長がこれに当たる。
 (定足数)
第21条 会議は、総会において会員、理事会においては理事の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
 (議 決)
第22条 総会の議事は、この定款に別に規定するもののほか、出席会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合において議長は、会員とし議決に加わる権利を有しない。
2.理事会の議事は、出席理事の過半数の同意をもって決する。 
 (書面表決等)
第23条 やむを得ない理由のため会議に出席できない会員又は理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。
 (議事録)
第24条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時及び場所
(2)会員又は理事の現在数
(3)会議に出席した会員の数又は理事の氏名(書面表決者及び表決委任
    者を含む)
   (4)議決事項
   (5)議事の経過及び要領並びに発言者の発言要旨
   (6)議事録署名人の選任に関する事項
 2.議事録には、議長及び出席した会員又は理事のなかからその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。

  

第5章  資産及び会計


 (資産の構成)
第25条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
   (1)会 費
   (2)寄付金品
   (3)資産から生ずる収入
   (4)その他の収入
 (資産の管理)
第26条 資産は、会長が管理し、その方法は理事会の議決により定める。 
(経費の支弁)
第27条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。
 (予算及び決算)
第28条 この法人の収支予算は、年度開始前に総会の議決により定め、収支決算は、年度終了後1箇月以内にその年度末の財産目録とともに監事の監査を経て総会の承認を得なければならない。
 (会計年度)
第29条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に    終る。

  

第6章  定款の変更及び解散


 (定款の変更)
第30条 この定款は、総会において総会員の3分の2以上の同意を経、主務官庁の認可を得なければ変更することができない。 
 (解散及び残余財産の処分)
第31条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項    の規定により解散する。
2.総会の議決に基づいて解散をする場合は、総会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
3.解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経、主務官庁の許可を得てこの法人と類似の目的をもつ団体及び地方公共団体に寄付するものとする。
  

第7章  雑  則


 (委 任)
第32条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
 附 則
1.この法人の設立当初の役員は、第11条第2項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第13条第1項の規定にかかわらず、昭和46年 3月31日までとする。
2.この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第17条第1項第1号及び第2項第2号並びに第28条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
3.この法人の設立当初の会計年度は、第29条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から昭和45年 3月31日までとする。
4.昭和50年 5月18日総会に於いて一部改正を行なう。
5.平成5年 4月 4日一部改正
6.平成9年 3月30日一部改正   


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