はり・きゅう・マッサージ Q&A(2)
保険利用法編

 はり・きゅう・マッサージの治療は保険を使わない実費治療だけだとお思いですか?いやいや、幾つかの条件を満たしさえすれば、保険を利用してはり・きゅう・マッサージの治療を受けることが出来ます。
 では、どうしたら保険を使ってはり・きゅう・マッサージの治療が受けられるの?
そこで、『はり・きゅう・マッサージ Q&A』の第二弾は「保険利用法編」です。

 (ご注意・・・こちらの保険とは別に、熊本県では多くの市町村に国民健康保険の施設費としてはり・きゅう・マッサージの施術に対する補助制度があります。国民健康保険のはり・きゅう・マッサージ施術への補助制度は、各自治体によって条件が異なっていますので、役所の国民健康保険の窓口にお問い合わせ下さい。)

Q1: どんな疾患や症状が保険で治療を受けられますか?
 どんな疾患でも保険ではり・きゅう・マッサージの治療が受けられるわけではありません。

 はり・きゅうの治療を保険で受けられるのは

1.神経痛
2.リウマチ
3.五十肩
4.頚腕症候群
5.腰痛症
6.頸椎捻挫後遺症・及びその他の慢性的な痛みを主症とする疾患

です。

また、マッサージと変形徒手矯正術は

脳血管障害(脳卒中)や外科手術等で筋麻痺や関節拘縮などがある疾患。

となっています
Q2: 手続き方法は?
(1)はりきゅう・マッサージ治療院で保険を取り扱っているかどうかを確認する。

(2)保険医の同意書または診断書が必要となるので、治療院で所定の用紙をもらう。

(3)保険医の同意書または診断書の発行を依頼する

(4)同意書または診断書を発行してもらったら、保険証と印鑑を持参の上、治療を開始して下さい。
 
Q3:3.同意書・診断書とは?
(1)はり・きゅう・マッサージ・変形徒手矯正術で保険治療を開始する場合、必ず保険医の同意書または診断書のどちらかが必要です。

(2)書式は厚生省が定めたものがあるので、治療院でもらって下さい・。
Q4:4.治療期間について?
医師の同意書を得て、はり・きゅう・マッサージを受ける場合、下記の有効期間があります。

はり・きゅう・マッサージ:特に医師の指示がない場合は3ヶ月。

3ヶ月を超えて治療を続けたい場合は同意書の必要。

変形徒手矯正術:1ヶ月。1ヶ月を超えて治療を続けたい場合は同意書の必要。

*変形徒手矯正術とは、脳卒中その他の疾患で、関節の拘縮・変形があるばあい、その関節機能を回復させる手技療法を言う。
Q5:その他留意することは?
・はり・きゅうの保険治療期間中に、同意書(診断書)に記載してある疾患で、医師の治療を受けると、はりきゅうの治療院に保険が支給されないことになっています(併用できない)。
同意疾患で医師の治療を受ける場合は、治療担当のはりきゅう師にご相談下さい。

・マッサージ・及び変形徒手矯正術の同意疾患については医師の治療と併用して下さい。

※ご不明の点は最寄りの保険取り扱い鍼灸マッサージ院か

(社)熊本県保険鍼灸マッサージ師会にご質問下さい。


(社)熊本県保険鍼灸マッサージ師会

〒862-0975 熊本市新屋敷三丁目4−8
白石マンション101
п@096−371−6206


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