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| はり・きゅう・マッサージ Q&A(2) 保険利用法編 |
はり・きゅう・マッサージの治療は保険を使わない実費治療だけだとお思いですか?いやいや、幾つかの条件を満たしさえすれば、保険を利用してはり・きゅう・マッサージの治療を受けることが出来ます。 では、どうしたら保険を使ってはり・きゅう・マッサージの治療が受けられるの? そこで、『はり・きゅう・マッサージ Q&A』の第二弾は「保険利用法編」です。 (ご注意・・・こちらの保険とは別に、熊本県では多くの市町村に国民健康保険の施設費としてはり・きゅう・マッサージの施術に対する補助制度があります。国民健康保険のはり・きゅう・マッサージ施術への補助制度は、各自治体によって条件が異なっていますので、役所の国民健康保険の窓口にお問い合わせ下さい。) |
どんな疾患でも保険ではり・きゅう・マッサージの治療が受けられるわけではありません。
(1)はりきゅう・マッサージ治療院で保険を取り扱っているかどうかを確認する。
(1)はり・きゅう・マッサージ・変形徒手矯正術で保険治療を開始する場合、必ず保険医の同意書または診断書のどちらかが必要です。
医師の同意書を得て、はり・きゅう・マッサージを受ける場合、下記の有効期間があります。
・はり・きゅうの保険治療期間中に、同意書(診断書)に記載してある疾患で、医師の治療を受けると、はりきゅうの治療院に保険が支給されないことになっています(併用できない)。 |
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